今日が納付の期限です
今日は、6ケ月ごとに納付の特例を受けて、納期限特例届出書を提出した者の源泉所得税の納期限です。
平成19年7月~12月分の源泉所得税を納付してください。
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今日は、6ケ月ごとに納付の特例を受けて、納期限特例届出書を提出した者の源泉所得税の納期限です。
平成19年7月~12月分の源泉所得税を納付してください。
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今日は源泉所得税の納付の日です。
毎月納付の場合には平成19年12月分
6ケ月ごとに納付の特例の場合には平成19年7月~12月分(ただし、納期限特例届出書の提出者は1月22日が納付期限です。)
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11日から17日まで税を考える週間です。
今日から一週間は、特に税について考えてみよう。
税は摂られるだけではないよ。
国・県・市などを維持していくために必要な負担だよ。
税の使い道に関心を持つことで増税を防いだり、くらしを豊かにできるよ。
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今日は源泉所得税の納付の日です。
毎月納付の場合には平成19年6月分
6ケ月ごとに納付の特例の場合には平成19年1月~6月分
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今日が期限となっている税務申告・手続きは次のとおりです。
源泉徴収票の交付
支払い調書の提出
固定資産税の償却資産に関する申告
平成18年11月決算法人の確定申告
平成19年5月決算法人の中間申告
消費税・地方消費税の申告について課税期間の短縮をしている場合の消費税・地方消費税の確定申告
(1) 毎月申告を選択している法人・個人
(2) 四半期ごとの申告を選択している2月決算、5月決算、8月決算の法人
給与支払報告書の提出
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今日は、6ケ月ごとに納付の特例を受けて、納期限特例届出書を提出した者の源泉所得税の納期限です。
平成18年7月~12月分の源泉所得税を納付してください。
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今日は源泉所得税の納付の日です。
毎月納付の場合には平成18年12月分
6ケ月ごとに納付の特例の場合には平成18年7月~12月分(ただし、納期限特例届出書の提出者は1月22日が納付期限です。)
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